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2014年5月20日 火曜日
中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例
中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例が2年間延長されました。
青色申告である中小企業・個人事業者が、パソコンやエアコン等の少額(取得価額が30万円未満)な減価償却資産を取得し事業供用した場合に、その全額を損金算入することができる特例の適用期限が平成28年3月31日までに延長されました。
この特例は、対象となる設備の種類に制限はなく、中古品でも適用が可能です。
ただし、一事業年度において取得価額の合計額が300万円に達するまでが対象となります。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----
青色申告である中小企業・個人事業者が、パソコンやエアコン等の少額(取得価額が30万円未満)な減価償却資産を取得し事業供用した場合に、その全額を損金算入することができる特例の適用期限が平成28年3月31日までに延長されました。
この特例は、対象となる設備の種類に制限はなく、中古品でも適用が可能です。
ただし、一事業年度において取得価額の合計額が300万円に達するまでが対象となります。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----