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2014年6月 2日 月曜日
少額減価償却資産の税務処理~こんなところに要注意~
◎引取運賃なども「付随費用」として取得価額に含める!◎
企業が資産を取得する際、その取得価額には、原則として、その資産の購入対価と事業用として使えるようにするために直接要した費用のほか、引取運賃や購入手数料など資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
ただし、付随費用には租税公課など取得価額に含めなくてもよいものもあります。
・取得価額に含める付随費用
*資産購入のために要した費用(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など)
・取得価額に含めなくてもよい付随費用
*租税公課等(不動産取得税又は自動車取得税・新増設に係る事業所税・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用など)
*割賦契約等により購入した固定資産に係る購入代価と明確に区分されている割賦手数料など)
----TAO税理士法人オフィスニュースより----
企業が資産を取得する際、その取得価額には、原則として、その資産の購入対価と事業用として使えるようにするために直接要した費用のほか、引取運賃や購入手数料など資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
ただし、付随費用には租税公課など取得価額に含めなくてもよいものもあります。
・取得価額に含める付随費用
*資産購入のために要した費用(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など)
・取得価額に含めなくてもよい付随費用
*租税公課等(不動産取得税又は自動車取得税・新増設に係る事業所税・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用など)
*割賦契約等により購入した固定資産に係る購入代価と明確に区分されている割賦手数料など)
----TAO税理士法人オフィスニュースより----