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2014年8月18日 月曜日

その支出は交際費か、給与か?

①税務における交際費とは?
得意先や仕入先など事業に関係する人への接待や贈答などのために支出する費用のことをいいます。
ただし、従業員の慰安のための旅行や会議における弁当代などに通常要する費用、外部の事業に関係のある人との1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費の範囲から除かれます(損金算入が認められます)

②社長・役員の個人的な支出は役員賞与になる
実務では、事業に関係のない、社長や役員の個人的な支出とみなしたほうがよいもの(家族との食事代や趣味のゴルフ等)が交際費として処理されていることがあります。
そのような個人的な支出は、交際費ではなく、社長や役員への給与(役員賞与)になります。

③役員賞与に認定されると税負担が増える
交際費として損金算入の処理をしていたものが、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担が増えることになります。(※1)
日頃から、事業に関係のある支出(交際費)と個人的な支出はきちんと区別するように注意しましょう。(※2)

※1→交際費の判定ポイント
①支出の相手・・・得意先や仕入先などの事業関係者か?
②支出の目的・・・事業関係者との親睦を密にして取引の円滑な進行を図るためのものか?
③行為の形態・・・接待、供応、慰安、贈答などか?

※2→役員賞与に認定されて場合の税負担
①法人税・・・定期同額給与(全額損金算入)以外の給与になるため、役員賞与に認定された部分について全額が損金不算入になる。
②所得税・・・社長への役員賞与になることで、「社長に所得税の課税が発生する」、「会社は所得税の源泉徴収漏れがあったことになる」
③消費税・・・役員等の個人が直接消費したとされる場合は、その消費税分を仕入税額控除することが出来なくなり、消費税の負担が増える。

----TAO税理士法人オフィスニュースより----