スタッフブログ
2014年10月 6日 月曜日
パートで働く主婦の税金と社会保険
1,パートの年収が103万円を超えると所得税がかかる。
パートで働く主婦の年収が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税
されないうえ、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けらなくなりますが、
夫の収入が一定以下で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、
配偶者特別控除を受けることができます。
2,パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる。
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料が免除
されています。しかしパートの収入が130万円以上になると夫が加入する社会保険
の扶養家族の範囲から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要がありま
す。これが「130万円の壁」です。
例えば東京都の場合、パート収入が140万円であれば、年間社会保険料は
健康保険料82,760円(介護保険料含)、生年金保険料は123,720円程になります。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----
パートで働く主婦の年収が103万円以下であれば、主婦本人に所得税が課税
されないうえ、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
主婦の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けらなくなりますが、
夫の収入が一定以下で、かつ主婦の年収が141万円未満であれば、
配偶者特別控除を受けることができます。
2,パートの年収が130万円以上になると扶養から外れる。
サラリーマンの妻は、夫の社会保険の扶養等になることで、社会保険料が免除
されています。しかしパートの収入が130万円以上になると夫が加入する社会保険
の扶養家族の範囲から外れてしまい、妻本人が社会保険料を支払う必要がありま
す。これが「130万円の壁」です。
例えば東京都の場合、パート収入が140万円であれば、年間社会保険料は
健康保険料82,760円(介護保険料含)、生年金保険料は123,720円程になります。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----