スタッフブログ
2015年9月 9日 水曜日
会社と社長の金銭取引
(1)会社が社長から借入れた場合の問題点
例えば会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から金銭を借入れることがあります。
その際には、社長個人の資金の出所を明確にしておきましょう。
税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。
(2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点
会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資産となりますが、こうした貸付金が常態化していたり、残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」とみなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナスとなる可能性があります。
(3)会社と役員との貸し借りの際の税務上の取り扱い
①会社が役員から借入れる場合
・無利息であっても原則的に問題はない
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要となる
・利率が高すぎると高すぎる部分はその役員の給与となる
・役員の貸付金は相続財産になる
②会社が役員に貸し付ける場合
・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。
・利率は1.8%(平成27年現在)以上とする。1.8%未満とすると1.8%との差額が、役員報酬として課税される。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----
例えば会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から金銭を借入れることがあります。
その際には、社長個人の資金の出所を明確にしておきましょう。
税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。
(2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点
会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資産となりますが、こうした貸付金が常態化していたり、残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」とみなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナスとなる可能性があります。
(3)会社と役員との貸し借りの際の税務上の取り扱い
①会社が役員から借入れる場合
・無利息であっても原則的に問題はない
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要となる
・利率が高すぎると高すぎる部分はその役員の給与となる
・役員の貸付金は相続財産になる
②会社が役員に貸し付ける場合
・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。
・利率は1.8%(平成27年現在)以上とする。1.8%未満とすると1.8%との差額が、役員報酬として課税される。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----