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2015年10月30日 金曜日
年末調整・「配偶者特別控除申告書」の記入ミスに注意!!
年末調整に必要な申告書である「保険料控除申告書」は「配偶者特別控除申告書」との兼用用紙となっているのはご存知でしょうか?
配偶者特別控除とは、給与収入を例にとると配偶者の年間収入が103万円超141万円未満の場合に3万円から38万円の所得控除を受けられる制度です。
配偶者控除と配偶者特別控除との二重適用はできないので、「扶養控除等申告書」と「配偶者特別控除申告書」とに二重に記載しないように注意しましょう。
※配偶者の合計所得金額には、保険の満期返戻金や資産の譲渡所得なども含まれます。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----
配偶者特別控除とは、給与収入を例にとると配偶者の年間収入が103万円超141万円未満の場合に3万円から38万円の所得控除を受けられる制度です。
配偶者控除と配偶者特別控除との二重適用はできないので、「扶養控除等申告書」と「配偶者特別控除申告書」とに二重に記載しないように注意しましょう。
※配偶者の合計所得金額には、保険の満期返戻金や資産の譲渡所得なども含まれます。
----TAO税理士法人オフィスニュースより----