会社設立のメリット・デメリット
法人化のメリット
法人は個人事業と違い、「法人格」というものが法律で認められます。
その法人格を使い、法人名義で事業を行っていくことができます。
法人で事業を行うと、銀行口座や融資が法人名義で融資を受けられるようになったり、法人名義で第三者の保証人を用意することなく、事務所を借りられたりするようになります。
また、法人であると助成金をもらえる可能性が高くなります。
企業によっては「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社もありますので、ある程度の大きな規模の企業との取引が可能になります。
また、事業の継続性という面でも社会的な信用力が増します。
個人事業の場合は、事業主が亡くなると相続の観点から銀行の口座は凍結されますが、法人の場合は、たとえ事業主がなくなったとしても継続して事業の継続が可能です。
有限責任と無限責任という言葉があります。
個人事業の場合は「無限責任」で、法人の場合は「有限責任」となります。
簡単に言うと、無限責任というのは、全部責任をとるということ、有限責任というのは一定の決められた範囲においてのみ責任を取るということです。
個人事業が事業資金として融資を受けたあとに、この事業が継続しなかったとします。
その場合、この融資・借入金は個人に帰属しますので、個人の財産を処分してでも、債務の支払いはしなければなりません。
法人の場合は有限責任ですので、出資者が自分の出資分についてのみ責任を負うことになります。
法人が事業に失敗した場合は、経営者が法人の債務を個人保証した場合を除いては、原則として、法人の資産を処分して、債務の支払いを行い、経営者個人の財産にまで支払い義務が及ぶことはありません。
会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内でのみ責任を負います。
ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いので、その場合は、連帯保証人としての支払い義務があります。
よって事業規模が小さな法人では個人事業との差が少なくなる場合もあります。
法人化のデメリット
会社をつくるには、最低でも株式会社は定款の認証費用(個人で行った場合約92,000円。専門家に依頼した場合でも52,000円)、と登録免許税(15万円)を合わせて、約240,000円の費用が必要です。
それに加えて、資本金も用意しなくてはなりません。
何も活動をしていなくても、地方税として、最低7万円かかります。
また、株式会社ならば、定期的な役員変更の登記が義務づけられています。
会計も、個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。
取締役と監査役の任期は、最長10年ですが、定時の役員変更が義務付けられています。
それぞれ決算期の3ヶ月以内に株主総会、取締役会で役員の選びなおしをしなければなりません。
このようなメリット、デメリットを考慮したうえで、法人化(会社設立)するかを決めなくてはなりません。
法人化(会社設立)の判断に迷ったら、お気軽にご相談ください。
法人化後のシミュレーションをした上で、最適な方向性を提案させていただきます。
個人事業と法人の税金比較
個人事業と法人と、どちらが税金計算上有利となるのかは一概には言えませんが、 次の項目などを参考に「法人成り」をご検討されてみてはいかがでしょうか。
項目 | 個人事業 | 法人 |
---|---|---|
税率 | 所得税は累進税率 (最高税率40%) | 法人税は原則25.5% (中小企業の特例あり) |
代表者報酬 | 経費にできない。 給与所得控除不可。 親族への給与も制約あり。 | 経費にできる。 給与所得控除可能。 親族への給与も適正額であれば可能。 |
代表者退職金 | 経費にできない。 | 経費にできる。 |
交際費 | 業務上必要なものはすべて経費にできる。 | 経費となる金額に制約あり。 |
欠損金の 損金算入 | 青色申告のとき 3年 | 青色申告のとき 9年 |
有利不利 |
---|
所得が高くなれば法人有利 |
法人有利 |
法人有利 |
個人事業有利 |
法人有利 |