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会社設立手続きの流れ
税務上の留意点
- 資本金の額
資本金の額は納税額に影響があります。
- 決算期
決算期は任意ですが、決算日後2ヶ月内の申告が困難でない時期を選定します。
- 役員
役員に対しては適正額の範囲内で役員報酬の支給が可能です。
- 発起人
発起人の選定は税務上及び経営上において影響を及ぼすこととなります。
- 設立時届出書類
届出を忘れると税務上不利な取扱いを受けるものもあります。
会社設立時の主な届出書類
届出先 | 届出書類名 | 提出期限 | 留意点 |
---|---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 会社設立後2カ月以内 | (資本金1千万円以上の法人の場合)消費税を新設法人に該当する旨の届出を含みます |
青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで | 当該事業年度終了の日までに承認又は却下の処分がなかったときは承認があったものとみなします | |
給与支払事業所等の開設届書 | 給与支払事務所等を設けた日から1カ月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書 | 特例を受けようとする前月末まで | 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満であれば年2回の納付が可能です | |
都道府県税事務所 | 法人設立等申告書 | 設立後1カ月以内 | |
市町村役場 | 法人設立等申告書 | 設立後1カ月以内 |
個人事業と法人の税金比較
個人事業と法人と、どちらが税金計算上有利となるのかは一概には言えませんが、 次の項目などを参考に「法人成り」をご検討されてみてはいかがでしょうか。
項目 | 個人事業 | 法人 |
---|---|---|
税率 | 所得税は累進税率 (最高税率40%) | 法人税は原則25.5% (中小企業の特例あり) |
代表者報酬 | 経費にできない。 給与所得控除不可。 親族への給与も制約あり。 | 経費にできる。 給与所得控除可能。 親族への給与も適正額であれば可能。 |
代表者退職金 | 経費にできない。 | 経費にできる。 |
交際費 | 業務上必要なものはすべて経費にできる。 | 経費となる金額に制約あり。 |
欠損金の 損金算入 | 青色申告のとき3年 | 青色申告のとき9年(中小企業の場合) |
有利不利 |
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所得が高くなれば法人有利 |
法人有利 |
法人有利 |
個人事業有利 |
法人有 |